|
自己破産の流れ
| (1)弁護士へ正式に依頼 |
| |
 |
|
(2)介入通知送付
|
弁護士から業者に弁護士が代理活動を開始した旨を通知します。介入通知が業者に届いた時点で、業者からの督促・取立てなどの連絡が止まります(個人債権者は除く)。 |
| |
 |
|
(3)裁判所への申立準備
|
専属スタッフ・弁護士と打ち合わせをして、申立書を作成します。また、財産関係の書類を用意します。用意ができ次第、管轄の地方裁判所へ申立てをします。 |
| |
 |
|
(4)破産審尋
|
裁判所において、借金が増えた経緯、財産状態などに関する裁判官の審問が実施されます(弁護士も同席します)。 |
| |
 |
|
(5)官報に公告
|
官報に氏名が記載されます。 |
| |
 |
|
(6)破産手続き
|
手続終了後、一定の財産を持っている場合、破産管財にによる債権調査、財産調査、配当手続などが実施されます。 |
| |
|
|
|
|
自己破産のメリット
○返済義務がなくなります。弁護士に依頼した場合、その時点から返済をストップできます。 ○弁護士が正式に活動を開始すると、貸金業者や信販会社の取立行為が規制されます。 ○免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。 ○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。 ○官報に掲載されます。官報に破産日時と住所・氏名、手続の裁判所等が記載されます。 但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
自己破産のデメリットとは?
○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。 ○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。 ○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。 ○官報に掲載されます。 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。 但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
|