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過払い金のシクミをご存じない方には、信じがたいかも知れませんが本当です。 例えば、当事務所のご依頼者のAさんは、過払い請求の結果、 230万円が返ってきました。
過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ過払金が発生するのか
なぜ過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていました(2009年から改正法施行予定)。 しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20% 10万円以上100万円未満・・・年18% 100万円以上・・・年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
以下にあてはまる方は、ぜひ過払い金還請求を!!
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には ・8年以上返済を続けている ⇒ 可能性あり ・10年以上返済を続けている ⇒ 可能性大 ・既に業者に対して(20%以上の利息請求)を全額支払った ⇒ 可能性大
過払い返還請求の手続の流れ
| (1)契約 |
弁護士へ正式に依頼をします。 |
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(2)介入通知
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契約直後に弁護士が債権者へ受任通知書を発送します。負債が残っている場合、この介入で請求が止まります。 |
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| (3)債権の調査 |
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月) |
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(4)債務の確定
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まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算) |
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(5)返還交渉
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引き直し計算により、過払金が発生していることが判明した場合、業者に返還を求めます。交渉による合意が成立した場合、返還金額・返還日を調整の上で過払金の返還を受けます。 |
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(6)訴訟
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交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を裁判所へ起こします。訴訟を起こした後、業者との和解がまとまれば、返還日を定めて過払金の返還を受けます。和解がまとまらない 場合、裁判官の判決で解決を図ります。 |
※成田法律事務所、かしま法律事務所では、これまで約900件以上の過払金回収に取り組んでおります。交渉による返還に応じてこない業者に対しては、裁判を積極的に起こしています。
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